ネタ元:藤久だってTOKYUだ 東急の使用差し止め請求を棄却
ネタ元にも商標権に関する記述がないのが気になるんだけど、これって商標裁判じゃないのかな?
東京急行電鉄がtokyuという商標権を取得していたんだったら、藤久建設が裁判で勝てたのはわりかし運がよかったのではないかと思う。
というか東京急行電鉄も商標権取得してないのに裁判も起こさないだろうし。
だから、藤久建設が商標を侵害していたか、いないかが論点じゃないんだろうか?
url上の記述、ロゴの英語表記、メールアドレスに利用されている文字列などでは商標を侵害したとは言いがたい、というのが判決の意味なんじゃないかと勝手に予想。(良い判決ですね)
「TOKYU」といえば「東急」が認められない、とか主観な判決していたら、商標の意味がないもんね。毎年お金かけて取得しているもんだし。
このエントリーは全部、僕の予想の脳内エントリーになってる気がするけど。
参考エントリー

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